寄付のおねがい

ご寄付は、ご厚志に沿い子どもたちのために使わせて頂いております。

社会福祉法人に寄付金を支出した場合、寄付金については「税額控除制度」の適用を受ける事ができ、当法人もこれの対象となります。

寄付金控除を受けるためには、必ず確定申告を行って下さい。

個人の場合の税額控除制度について

いずれかの一方を選択して申請することができます。

【所得控除】
所得から所得控除額を差し引いた後に税率をかけて税額を算出します。
(所得金額−所得控除額)×税率=税額
【税額控除】
税率に関係なく税額から税額控除額を直接差引きます。
税額−税額控除額
確定申告時に税額控除制度の適用を選択した場合、次の算式になります。
(税額控除対象寄付金※1−2,000円)×40%=控除対象額※2
(所得税額から控除される額)
※1 税額控除対象法人への寄付金の年間合計は総所得金額等の40%を限度
※2 控除対象額は所得税額の25%を限度

お手続きについて

寄付金控除を受けるためには、確定申告が必要です。

確定申告の際に、寄付金等の「領収書」と税額控除に係る証明書」を添付して申告してください。

税額控除に係る証明書税額控除に係る証明書(PDF)

 

 

 

ご不明な点がございましたら、下記の連絡先までお問い合わせ下さい。

社会福祉法人 神奈川県社会福祉事業団
 児童養護施設すまいる
 電話 044-742-6230

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【(社福)神奈川県社会福祉事業団 児童養護施設すまいる】〒210-0851 神奈川県川崎市川崎区浜町2-22-16 TEL044-742-6230